産業動物の健康相談は

産業動物の病気には、伝染力の強いもの、急死するもの、慢性化し成長を妨げるもの、経済的被害の大きなものなどがあります。

飼育している家畜に異常が認められた場合や死亡した時は、速やかに、最寄りの家畜保健衛生所やかかりつけの獣医師に相談してください。

連絡が早いほど、被害を最小限に防ぐことができます。

  • 紀北家畜保健衛生所
    管轄 和歌山市、海南市、橋本市、有田市、紀の川市、岩出市、海草郡、伊都郡、有田郡
    電話番号 073-462-0500 ファックス 073-462-5253
  • 紀南家畜保健衛生所
    管轄 御坊市、田辺市、日高郡、西牟婁郡
    電話番号 0739-47-0974 ファックス 0739-47-2483
  • 紀南家畜保健衛生所東牟婁支所
    管轄 新宮市、東牟婁郡
    電話番号 0735-58-1481 ファックス 0735-58-1482 

問い合わせ窓口

畜産課
電話番号 073-441-2925
ファックス 073-431-0904
メールアドレス e0704001@pref.wakayama.lg.jp

このページの先頭へ