中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認とは

中小企業等経営強化法は、中小企業新事業活動促進法で目的としていた「創業」「経営革新」「新連携」といった、中小企業の新たな事業活動の促進に加え、中小企業新事業活動促進法では支援対象となっていなかった「本業の成長」を支援し、中小企業の生産性向上を図るために様々な支援を規定した法律です。それら支援のうち、「経営革新」とは中小企業者等の事業活動の向上に大きく資する新たな取り組みをいい、次の4種類の類型に分類されます。

  1. 新商品の開発または生産
  2. 新役務の開発または提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

定められた様式による「経営革新計画」を作成し、県知事が承認すると、

  • 中小企業経営革新支援事業費補助金
  • 政府系金融機関からの低利融資制度
  • 信用保証協会の保証の特例
  • 税制面での優遇措置
  • 特許料減免
    などの優遇制度を各支援機関の審査を受けて利用することができます。

問い合わせ窓口

企業振興課
電話番号 073-441-2760
ファックス 073-424-1199
メールアドレス e0610001@pref.wakayama.lg.jp

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