最近、新しく買換えた取引・証明に使用するはかりの定期検査は

新たにはかりを買い換えた場合、定期検査が1回免除になることがあります。それは検定を実施した翌月1日から1年間定期検査が免除になるからです。

新しく買い換えたはかりでも、すでに1年を経過しているはかりは定期検査の対象となりますので、計量器の側面等に付されている検定年月を確認してください。

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商工企画課
電話番号 073-441-2713
ファックス 073-432-4409
メールアドレス e0601001@pref.wakayama.lg.jp

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