公園の種類は
一般に公園と呼ぶものには、国や地方公共団体が自然景観の保全のため土地の権原に関係なく区域を指定する自然公園などの公園と、国や地方公共団体等が土地の権原を取得して整備する都市公園などの公園に大別されます。
土地の権原を取得して整備される公園には、宅地造成などに伴い民間が整備管理する公園、緑地・広場(一部では整備完了後、市町村に譲渡される場合もあります。)と県や市町村が整備管理する公共施設の公園があります。
都市政策課では県が整備管理する公園のうち、都市公園法に基づき設置される都市公園の整備管理を担当しています。
- 自然公園 (自然環境課)
自然公園は、自然公園法及び和歌山県立自然公園条例に基づいて、県内の優れた自然の風景地を保護し、県民のみなさんに快適に利用していただくために指定されているもので、本県では、国立公園2か所、国定公園2か所、県立自然公園12か所の合計16か所が指定されています。
自然環境課
- 都市公園 (都市政策課ほか)
都市公園は、人々のレクリエーションの空間となるほか、都市の防災性の向上など様々な機能を持ち、快適で安全な生活を実現する上で必要不可欠なものです。県営の都市公園としては、紀三井寺公園や和歌公園などがあります。
県土整備部 都市住宅局 都市政策課
- その他の公園
その他「公園」と名の付く県の施設には、河川公園(河川課)、森林公園(森林整備課)、植物公園(森林整備課)などがあります。
問い合わせ窓口
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