小児慢性特定疾患の治療費は
特定の小児慢性疾患について、治療研究を推進し、医療の確立と普及をはかるとともに、患者家族の経済的・精神的負担の軽減を目的に医療費の自己負担分を公費負担します。
対象医療は医療保険の適用される小児慢性特定疾患の治療費の自己負担分です。訪問看護や入院の際の食事療養費についても対象となります。
なお、平成17年4月1日から児童福祉法上に位置づけられ、所得に応じた自己負担額が導入されています。
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