国民健康保険の保険料(税)を滞納しているとどうなるの
国民健康保険の保険料(税)を滞納しているとどうなるの
保険料(税)を滞納していると、未納期間に応じて次のような処置がとられます。
- 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金が加算されます。
- それでも納付しない場合、通常の被保険者証の代わりに有効期間の短い短期被保険者証が交付される場合があります。(頻繁に更新手続きが必要です)
- 納期限から1年を過ぎると、被保険者証の返還を求められ、代わりに資格証明証が交付される場合があります。ただし、特別の事情がある場合は除かれます。また、資格証明書の交付世帯であっても、高校生世代以下の子どもには、短期被保険者証(有効期間6か月)が交付されます。
- 納期限から1年6か月を過ぎると、特別な事情がある場合を除き、保険給付が全部、または一部差し止めになる場合があります。
- それでも納付しない場合は、差し止められた保険給付額から滞納している保険料(税)額が差し引かれることがあります。
災害や失業、病気などの事情で保険料(税)の納付が困難な場合は、お早めにお住まいの市町村の国民健康保険担当窓口までご相談ください。
お問い合わせ窓口
- 国民健康保険課
TEL 073-441-2541
FAX 073-431-1010
メール e0506001@pref.wakayama.lg.jp