特別障害者手当、障害児福祉手当を受けるには

重度の障害があるため、日常生活で常時、特別の介護を必要とする在宅の障害児者に手当を支給しています。
詳しくは、市町村役場または県振興局健康福祉部総務福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

このページの先頭へ