補装具の給付または日常生活用具の給付や貸与を受けるには
障害の種類や程度に応じ、補装具費の支給又は、日常生活用具の給付(貸与)を行っています。
補装具費の支給は、身体障害者手帳をお持ちの方が対象となります。原則、補装具費の1割が自己負担となりますが、所得により自己負担の上限があります(障害児については、所得制限はありません)。補装具の種類によっては、更生相談所の判定(児童は医師の意見書)が必要となります。詳しくはお住まいの市町村障害福祉担当課にお問い合わせください。
日常生活用具は、重度障害者等の方が対象となります。用具の品目、自己負担等は市町村により異なりますので、詳しくはお住まいの市町村障害福祉担当課にお問い合わせください。
(参考)
- 補装具の種類
義肢(義手・義足)、装具(下肢・体幹・靴型・上肢)、座位保持装置、その他(視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、歩行器等) - 日常生活用具の種類の例(市町村により異なります)
介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、移動用リフトなど
自立生活支援用具
入浴補助用具、頭部保護帽、火災報知器など
在宅療養等支援用具
透析液加湿器、ネブライザー、電気式たん吸引器など
情報・意思疎通支援用具
点字タイプライター、聴覚障害者用通信装置、視覚障害者用ソフト・周辺機器など
排泄管理支援用具
ストーマ装具、紙おむつなど
お問い合わせ窓口
- 市町村
- 障害福祉課
TEL 073-441-2514
FAX 073-432-5567
メール e0404001@pref.wakayama.lg.jp - 和歌山県障害児者サポートセンター
TEL 073-445-7314
FAX 073-446-0036