恩給・援護年金受給者が死亡等した場合は
恩給・援護年金受給者が死亡等した場合は
- 恩給について
恩給受給者が死亡した場合は、「失権届」の提出は必要ありません。しかし、亡くなられたときまでの未支給金がある場合や扶助料を受けることができる遺族がある場合がありますので、下記の総務省人事・恩給局恩給相談室へ直接電話でご相談ください。
総務省人事・恩給局恩給相談室
TEL 03-5273-1400 - 援護年金について
援護年金受給者が死亡されたことを住民基本台帳ネットワークシステムで確認した場合は、国において、年金の支給を止め、死亡による失権の手続きが行われます。
また、受給者が死亡されたことにより未支給年金が発生する場合等が考えられますが、この場合は、相続人から厚生労働省社会・援護局援護課障害年金係又は審査室へ未支給年金等支払請求書などを送付して請求してください。
送付先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
(障害年金)
厚生労働省社会・援護局援護課障害年金係
TEL 03-5253-1111(内線3429)
(遺族年金)
厚生労働省社会・援護局援護課審査室
TEL 03-5253-1111(内線3443)
関連情報
総務省ホームページ(恩給に関する質問と回答)(外部リンク)
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
お問い合わせ窓口
- 社会福祉課
TEL 073-441-2476
FAX 073-425-6560
メール e0401001@pref.wakayama.lg.jp