旧軍人等が恩給・援護年金等を受けるには
旧軍人等が恩給・援護年金等を受けるには
- 恩給について
一定の要件を備えている旧軍人等またはその遺族に恩給が支給されます。
恩給等の請求を行いたいとお考えの方は、社会福祉課までご連絡ください - 援護年金について
一定の要件を備えている軍属・準軍属等に対して、障害年金・障害一時金が支給されます。
障害年金・障害一時金の受給権者が死亡した場合、配偶者等の遺族に対して、遺族年金・遺族給与金が支給されます。
関連情報
総務省ホームページ(恩給に関する質問と回答)(外部リンク)
お問い合わせ窓口
- 社会福祉課
TEL 073-441-2476
FAX 073-425-6560
メール e0401001@pref.wakayama.lg.jp