介護保険のサービスを利用するには(要介護認定を受けるには)
介護保険のサービスを利用するには(要介護認定を受けるには)
介護が必要となったら、まず要介護認定の申請をしましょう。
(注意)申請は、本人や家族のほか、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や、介護保険施設、地域包括支援センター、成年後見人等も代行申請することができます。
- 介護保険のサービスを利用するには、介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要支援・要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるためには、住んでいる市町村の窓口に申請をしてください。原則として30日以内に結果が通知されます。
介護が必要な状態か調査します。
(注意)認定調査は、市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査票に記入します。
- 調査員が家庭等を訪問し、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。
- 主治医が病気の状態などをまとめた医学的な見地からの意見書を出します。
調査結果に基づき、介護認定審査会において、どのくらいの介護が必要か審査します
- 審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門員5人程度で構成されます。
- コンピュータによる判定結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で、
「介護や日常生活に支援が必要な状態かどうか」
「どのくらいの介護を必要とするか(要介護度)」が決められます。
また、第2号被保険者については老化にともなう病気によるものかについて認定を行います。
- 必要な介護の度合いに応じて次のような区分に分けられます。
要支援1 要介護状態とは認められないが要介護状態にならないように何らかの支援を要する状態
要支援2 要支援1よりわずかに能力が低下し何らかの支援を要する状態
要介護1 部分的介護を要する状態
要介護2 軽度の介護を要する状態
要介護3 中等度の介護を要する状態
要介護4 重度の介護を要する状態
要介護5 最重度の介護を要する状態
非該当 介護保険のサービスは受けられません。場合によっては、市町村が実施する介護予防事業が受けられます。 - 原則として、申請から30日以内に、認定結果が通知されます。
- 認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
利用者の希望や状態に応じた介護サービス計画を作成します
- 要介護の方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談すると、自分の希望や心身の状態や家庭の状況にあった、総合的な介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうことができます。
要支援の方は、地域包括支援センターで、ケアプランを作成してもらいます。
サービスの利用
- 利用者負担は原則、費用の1割です。(一定所得以上の方は2割又は3割)
- 要介護認定は、有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。
- 更新の申請は、有効期限が切れる60日前から行うことができます。
関連情報
きのくに介護deネットホームページ「介護の基礎知識」(外部リンク)
お問い合わせ窓口
- 長寿社会課
TEL 073-441-2440
FAX 073-441-2523
メール e0403001@pref.wakayama.lg.jp