虐待を見つけたときの対応方法は
虐待を見つけたときの対応方法は
こどもへの虐待を発見したり、疑わしいと思われるときは、最寄りの児童相談所や市町村児童福祉担当課へ通告・相談をしてください。
(相談や通告をした人が特定されないような配慮がなされます。匿名でもかまいません。)
虐待によるこどもの心身への影響は大きく、虐待が発見された場合、まずこどもを心身の危険から守ることが最優先されます。以下のような場合は、特に早急な対応が必要となります。
- 生命に危険があるとき
- 身体的な後遺症を残すおそれのあるとき
- 身体的虐待が繰り返されるとき
- こどもの家出が繰り返されるとき
- 性的虐待の疑いがあるとき
なお、児童虐待は次の4種類に分類されます。
1.身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
(殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、溺れさせる など)
2.ネグレクト
児童の心身の正常な発達を妨げるような減食又は長時間の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること
(乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、重い病気になっても病院に連れて行かない、自動車の中に放置する など)
3.心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(言葉により脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、児童の目の前で家族に対して暴力をふるう(目前DV) など)
4.性的虐待
児童にわいせつな行為をすること又は児童にわいせつな行為をさせること
(児童への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など)
関連情報
お問い合わせ窓口
- 中央児童相談所
TEL 073-445-5312
FAX 073-445-3770 - 紀南児童相談所
TEL 0739-22-1588
FAX 0739-22-1917 - 紀南児童相談所新宮分室
TEL 0735-21-9634
FAX 0735-21-9648