病気や仕事などで一時的に育児ができないときは
保護者が病気やケガ、出産、出張等の事由で家庭での養育が一時的に困難になったとき、児童養護施設等へ一定期間(原則1週間以内)預けることができます。(ショートステイ事業)
また、夜間や休日に養育が困難な場合に、児童福祉施設等でこどもの指導や食事の提供を受けることができます。(トワイライトステイ)
なお、利用については、各市町村の窓口でおたずねください。所得により自己負担があります。
問い合わせ窓口
電話番号 | 073-441-2490 |
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ファックス | 073-441-2491 |
メールアドレス | e0402001@pref.wakayama.lg.jp |