未熟児の養育医療を受けるには
未熟児の養育医療を受けるには
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする未熟児が、指定された医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
対象は、(1)出生児体重が2,000グラム以下の未熟児、(2)生活力が特に薄弱であって、医師が入院養育を必要と認めた者です。
手続きは養育医療給付申請書、指定医療機関の医師の意見書、世帯に関する書類、所得税額等を証する書類などを添えて、お住まいの市町村担当窓口へ提出してください。和歌山市在住の方は、和歌山市保健所へおたずねください。
なお、扶養義務者の所得に応じて自己負担があります。
お問い合わせ窓口
- 和歌山市保健所(和歌山市在住の方)
TEL 073-433-2261
FAX 073-431-9980