先天性代謝異常等の検査を受けるには
先天性代謝異常等の検査を受けるには
先天性代謝異常等検査は、生まれつき、体の中の酵素の働きが悪いため精神発達の障害をおこすフェニールケトン尿症などの先天性代謝異常等を早期発見し治療を行うために実施しています。
この検査は、赤ちゃんが生まれて5日目から7日目までの間に産婦人科又は小児科の医療機関で採血し、県が委託している検査機関で行います。
検査料は無料ですが、医療機関での採血料は自己負担となります。
お問い合わせ窓口
- 健康推進課
TEL 073-441-2642
FAX 073-428-2325
メール e0412001@pref.wakayama.lg.jp